独語66 おっかない我国:役人天国Ⅰ

一般市民(国民)を、殺人犯として逮捕拘留し、警察の尋問、検察によって起訴され、一審、二審、三審の最高裁で、死刑が確定し、長年にわたって刑務所に。犯罪を犯していないにもかかわらず、拘留される。一旦拘留されると、容疑者が無罪を証明する必要があるが、閉じ込められているので、かなり困難である。
警察の捜査には、余談、偏見、見込み(思い込み)捜査、強引(恫喝)捜査、証拠・記録の不提出(隠滅)、証拠捏造、誤った鑑定、誤った証言(偽証)、誘導尋問、自白強要、拷問などがあったとされた。密室尋問に関わった当事者たちは、公僕の意識はなく、権力者の意識でしかないために行った。なんとも恐ろしい
袴田巌さんが、やっと再診が決定されたが、東京高等検察庁は、開始時期を延長せよと引き延ばしを図った。なんとも見苦しく、国家権力の横暴の極みと言える。示された証拠の異常(血痕の色調、衣服のサイズなど)と裁判所の捏造疑問の提示にも関わらず先延ばしを図るとは、人権無視で極めて格好悪く無様な態様である。最高検察庁も同じかなー
袴田事件は、1966(昭和41)年6月30日、静岡県清水市で強盗殺人(一家4人)・放火事件の犯人として袴田巌さんが、最高裁で、1980(昭和55)年11月19日に上告棄却で死刑が確定。二度の再審請求で、静岡地裁が2014(平成26)年3月27日に再審開始が決定し釈放され今日に至っている。しかし、袴田さんは、長い拘禁で(47年間)で精神的に障害を負っている。実姉の年余に渡る活躍が、再審の道を開いたことは感動的である。

再審で、冤罪が証明され、無罪となった事例
◎免田事件: 1948(昭和23)年12月29日、熊本県人吉市で強盗殺人事件の犯人として免田栄さんが、1950(昭和25)年3月23日に熊本地裁で死刑判決。1951(昭和26)年に福岡高裁で控訴棄却。1951(昭和26)年12月25日に最高裁で上告棄却し、翌年1月5日に死刑判決が確定。以後再審請求が6回行われ、1980(昭和55)年12月11日に、最高裁で再審開始。1983(昭和58)年7月28日に無罪確定。拘留期間は、31年7ヵ月
◎財田川事件: 1950(昭和25)年2月28日、香川県三豊郡財田村で強盗殺人事件の犯人として谷口重義さんが、1952(昭和27)年2月に高松地裁で死刑判決。1956(昭和31)年6月に高松高裁で控訴棄却。1957(昭和32)年1月に最高裁で上告棄却され死刑確定。1979(昭和54)年に再審決定。1983(昭和59)年3月12日に高松高裁で無罪判決。獄中生活34年
◎松山事件: 1955(昭和30)年10月18日、宮城県志田郡松山町で放火殺人事件の犯人として斎藤幸夫さんが、1957(昭和32)年10月29日に仙台地裁古川支部で死刑判決。1959(昭和34)年5月26日に仙台高裁で控訴棄却。1960(昭和35)年11月1日に最高裁で上告棄却で死刑確定。再審請求を繰り返し、1979(昭和54)年12月6日に再審決定。1984(昭和59)年7月11日に仙台地裁で無罪判決。拘留期間は、28年7ヵ月
◎島田事件: 1954(昭和29)年3月10日、静岡県島田市で幼女誘拐殺人事件の犯人として赤堀政夫さんが、1958(昭和33)年5月23日に静岡地裁で死刑判決。1960(昭和35)年2月17日に東京高裁で控訴棄却。同年12月15日に最高裁で上告棄却で死刑確定。再審請求を4回行い1987(昭和62)年10月19日再審開始。1989(年昭和64)年1月31日に無罪判決、2月10日に確定。拘留期間は、34年8ヵ月

冤罪で、刑務所生活を余儀なくされ社会から隔絶された期間が、27年7ヵ月から袴田さんの場合は47年間に及び、高齢になってから釈放される。なんとも痛ましい。再審の在り方を変えるべきだ
冤罪を作り出した当事者たち(警察官、検察官、裁判官など)の誰一人として、罪に問われていないことに、誠に腹立たしく悔しい思いだ。重罪に等しいのに、公務員(役人)天国だな・・・
警察署内での尋問状況のすべてを動画記録し開示することで、冤罪をなくせるし、警察・検察・裁判への信頼が増すであろうことは言うまでもない。